どうも、さげ子です。
前回の記事では、借金の返済方法について説明をしました。
それでも返済が不可能な場合は、どうすればいいか。
支払わずにいると延滞金がさらに加算され、
勤務先や自宅に督促の連絡が行き、
財産を差し押さえられることもあります。
そういう状態になってしばった場合にすべきことをまとめてみました。
弁護士さんへ相談する
まずは専門家に相談するのが一番です。
無料相談も行っているところもたくさんありますので、
そういった所へ相談してみましょう。
債務整理を行う
CM等でよく聞く債務整理ですが、大きく分けて3つあります。
任意整理
本来の利息から減免となり、債務者が生活に支障のない範囲で支払が可能となります。
つまり、”借りたものは返す”のです。
財産が没収されることはありません。
裁判所を介さないため、官報には載りませんが
信用情報に傷が残る可能性があります。
自己破産
免責を受けることが出来れば、支払が免除されます。
ギャンブルや浪費等が理由の場合は免責が受けられません。
官報に掲載され、自宅に書類が到着するため家族にもばれます。
今まで使用していたクレジットカードは、使用が出来なくなります。
ある程度の財産は残せますが、高額な財産は没収されることになります。
また就職にも制限がかけられます。
個人再生
任意整理と自己破産の中間のようなものです。
財産はそのまま維持する事が出来ますが、返済は必要です。
但し、この返済は1/5程度の返済で済みます。
自己破産と同様に官報に掲載されます。
このうち、どの債務整理をするかは
諸々の条件がありますので
弁護士さんとよく話し合いましょう。
返済できない、財産差し押さえられたからといって
早まる必要はありません。
皆さんが思っているほど、債務整理は難しくありません。
早急に専門家に相談しましょう!